【最新】ますます複雑・巧妙化する悪質商法!SNS等を悪用したトラブル事例や万が一巻き込まれた時の窓口を紹介。

【最新】ますます複雑・巧妙化する悪質商法!SNS等を悪用したトラブル事例や万が一巻き込まれた時の窓口を紹介。

こんにちは、ふーぽ編集部です。

どんどん巧妙化する詐欺や悪質商法。

「簡単に儲かるって聞いたのに、話がちがった」「商品が届かない」「偽物が届いた」など、身近でもトラブルにあった人の声を聞くことも多いのでは?

最近では成年年齢が18歳に引き下げられたことにより、保護者の同意なく携帯電話や賃貸物件、クレジットカードなどさまざまな契約が出来るので、若者にもどんどん契約にまつわる消費者トラブルが広がっています

今回は、最新のトラブル事例とその相談窓口をご紹介。

かしこい消費者になって、自身と家族、大切な人をトラブルから守りましょう。

▼困った時のお問合せ窓口はこちらから

 

おいしい話に気を付けて!最新消費者トラブル事例

18才で成人になると、保護者の同意がなくても、自分の意思でさまざまな契約ができてしまうこともあり、最近若者に消費トラブルが増えています。

 

  • 「ネットで注文した商品が届かない!!」
  • 「お試し価格につられたら大変なことになった」
  • 「先輩から1日ですごく稼げるバイトがあると誘われて・・・」

 

などなど、一見「おいしい話」に思われる誘いやサービスにのってしまい、大変な目にあってしまったという問合せが相談窓口に寄せられているそうです。

最近多いトラブル別に、手口や注意点をご紹介します。

【副業サイト】~個人情報を伝えて借金までしたけど、本当にもうかるの!?~

《相談事例》
SNSの広告を見て副業サイトに登録したら、「簡単な仕事で必ずもうかる」とのメッセージが届いたので、申込フォームに個人情報を入力して送信し、消費者金融4社から200万円借りて支払った

 
サポートを受けながら仕事をしているのに、全くもうからない! 借金が返せない!
\アドバイス/
「簡単に」「必ず」もうかる話はありません。
  • 仕事を始める前にお金を請求されても、絶対に借金してはいけません。もうかるどころ借金の返済だけが残ります。
  • 個人情報のほか、免許証を持った自撮りの送付、知らないアプリでのやり取りを促されたら要注意です。闇バイトへの誘導かもしれません。
  • インターネット上では、さまざまな副業・アルバイトに関する情報が記載されています。始める前に、家族など周りの人に相談しましょう。

 

【マルチ商法】~「人に勧めると…」で高額契約!~

《相談事例》
友達から紹介された男性に、「50万円分の健康食品を購入して人に勧めるだけでマージンが入る」と言われた。「お金がない」と断ったが、しつこく勧誘され消費者金融で借りさせられ50万円を手渡した。その後マッチングアプリで知り合った人を勧誘するよう指示されている。

 
こんな契約をさせられるなら出かけなかったのに!
\アドバイス/
食事やイベントに誘われた先で、儲け話になったら注意しましょう!
  • 身近な人から勧誘されて断りにくいと思っても、きっぱり断り、儲け話にはかかわらないようにしましょう。
  • 「お金がない」という断り方をすると、消費者金融での借金やクレジットカードの作成を勧められる場合があります。安易に借金せず、断るときは「契約しない」とはっきり断りましょう。
  • 自分が勧誘者になると相手をトラブルに巻き込んだり、人間関係のトラブルになることがありますので、注意しましょう。

 

【レスキュー商法】~日常の緊急事態につけこみ高額請求~

《相談事例》
夜に自宅のトイレが詰まったので、インターネット広告に「料金390円から」と記載された事業者に修理をお願いしたいと思い電話した。その後作業員が到着し、高圧ポンプで10分程作業したが、解消されないので「追加の作業で20万円前後かかる」さらに「再発防止のため、15万円かかる」と言われた。最終的に約55万円の契約書を渡された。「現金で支払えば50万円に値引く」と言われ、ATMで現金を引き出しその場で支払った。

 
よく考えてみるとあまりに高額で納得できない。
\アドバイス/
緊急時でも慌てず冷静に!
  • 極端に安い価格を表示するサイトや広告には注意しましょう。
  • 緊急を要するトラブルの発生に備え、日頃から対応できる事業者を探しておきましょう。
  • サービスや料金に納得できない場合は、契約を急がされても、きっぱり契約を断りましょう。
  • 実際に水漏れなどのトラブルが起こった時を想定して初期対応について調べておきましょう。
  • できる限り複数社から見積りを取り、比較・検討しましょう。トラブルになった際には消費生活センターに相談してください。クーリング・オフ制度等が適用できる場合があります。

 

【インターネット通販】~商品が届かない!偽物が届いた!~

《相談事例》
  • SNSの広告で、ブランドのバッグが格安だったので注文。代金を振り込んだのに、商品が届かない!
  • サイトに百貨店のロゴが付いていたので信用し、代引き配達で注文。届いた商品が偽物だった!

 
信用できるサイトだと思ったのに!!!
\アドバイス/
お金を支払ってしまうと返金は困難です。悪質なサイトの特徴を知って、少しでも怪しいとじたら、取引は控えましょう。
通信販売はクーリング・オフができません。返品特約などをしっかり確認しましょう。

\そのサイト、ホンモノ?ダークパターン(※)じゃない?/
(※)ダークパターンとはユーザーを欺くためのデザイン技法です
《悪質なサイトの特徴》
1.大幅に値引きされている。
2.日本語の字体や文章表現がおかしい。
3.支払い方法が代引き配達のみになっている。
4.前払いでの銀行振込口座が個人名義になっている。
5.事業者の住所や電話番号の記載がない。
6.大手企業の公式HPと似た作りになっている。

 

【お試し購入】~1回だけのつもりが、定期購入に!~

《相談事例》
SNSの広告を見て、初回1,500円の化粧品を注文! 頼んでいないのに、2回目の商品が届き、6,000円の請求書が入っていた。

 
業者に解約の電話をするけど、つながらない!
\アドバイス/
初回は安くても、2回目からは高額です。「定期購入」か、契約内容をしっかり確認しましょう!
  • 「1回限りを確認して注文したのに、特別クーポンを利用したら定期購入になっていた」「回数縛りが無かったので1回だけで解約したら、高額な定価との差額を請求された」などのトラルもあります。
  • 緊急を要するトラブルの発生に備え、日頃から対応できる事業者を探しておきましょう。
  • 「最終確認画面」は、スクロールして契約内容をしっかり確認し、画面のスクリーンショットを保存しましょう。

 

【お試しエステ】~通い放題のはずが、予約とれない!~

《相談事例》
SNSの広告を見て店舗に行き、お試し脱毛をして、「全身脱毛1年間通い放題が今なら50%オフ、無期限アフター保証付き」と勧められ、40万円の契約をしてしまった。

 
予約が取れないので解約を伝えたら、高額な解約料を請求された!納得できない!
\アドバイス/
長期・高額な契約は慎重に! その場の雰囲気に流されず、本当に必要な契約か冷静に考えましょう!
  • 「お試し施術」「月額○○○円」など低価格の広告は、高額な契約の勧誘の可能性があります。
  • 「割引は今日だけ」などと契約をせかされるケースもあるので注意しましょう!
  • 長期契約は、「肌に合わない」「状況が変わって通えない」などが起きるかもしれません。都度払いができる店やコースを探してみましょう。

 

【賃貸住宅契約】~退去時に高額請求~

《相談事例》
4年間住んだアパートを退去したら、クロスの張替えやクリーニング代で15万円を請求された。

 
汚した覚えがないのに、払わないといけないの?
\アドバイス/
トラブル防止は、部屋を借りる時から注意しましょう!
  • 契約する前に、契約書類の記載内容(禁止事項、修繕に関する事項、退去する際の費用負担に関する事項、特約)について必ず確認しましょう。
  • 入居前からある傷や汚れなどは写真やメモで記録を残しておきましょう。
  • 入居中に、雨漏りやトイレの水漏れなどのトラブルが発生したら、貸主側に相談しましょう。
  • 退去する時には、精算内容をよく確認して、納得できない場合は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改定版)」を参考に貸主側に説明を求め、話し合いましょう。

 

かしこい消費者になろう!消費者トラブルを防ぐ5か条

トラブルを予防するために、以下のことをしっかりと覚えておきましょう。

❶いらないものは「いりません!」ときっぱり断る。

❷相手を簡単に信用しない。不審な着信やメールは無視する。

❸「絶対もうかる」、「格安」等のうまい話を安易に信用しない。

❹その場ですぐに契約しない。家族や友人など信頼できる人にまず相談する。

❺安易な借金や借金返済のための借入れは絶対にやめましょう。

 

しまった!解約したいと思ったら「クーリング・オフ」

「クーリング・オフ」は、訪問販売など特定の取引の場合に、一定期間内であれば「無条件で契約を解除できる制度」です。

支払ったお金は、全額返金要求できます。

商品の引き取り費用は、事業者負担です。手続きは、契約書面を受け取った日を含めて8日以内(マルチ商法などは20日以内)に書面または電磁的記録で通知します。

  • はがきの場合は、両面コピーを取り、特定記録郵便等か簡易書留で送ります。
  • 電子メールの場合は、送信したメールを保存します。
  • ウェブサイトのクーリング・オフ専用フォームやSNS等の場合は画面のスクリーンショットを保存します。

クーリング・オフ通知記入例

クーリング・オフできる取引

取引内容 期間
訪問販売(アポイントメント商法等) 8日間
電話勧誘販売 8日間
連鎖販売取引(マルチ商法) 20日間
特定継続的役務提供(エステ、語学教室等) 8日間
業務提供誘引販売取引(内職商法等) 20日間
訪問購入(自宅等で業者が貴金属等を買い取る) 8日間

※通信販売は、原則クーリング・オフができません。クーリング・オフの適用には条件があるので、詳しくは早めに消費生活センターにご相談ください。

 

困った時にはすぐ相談!福井県内相談窓口一覧

福井県内には様々な消費者相談窓口が設けられています。

困ったら県内の相談窓口、または消費者ホットライン「188(いやや)」へすぐに相談しましょう。

 

消費者ホットライン「188(いやや)」とは

消費者ホットライン「188(いやや)」は、消費生活に関するトラブルや困りごとについて相談できる窓口の電話番号です。

全国共通の電話番号で、地方公共団体が設置している最寄りの消費生活相談窓口を案内してくれます。

※市外局番を入力する必要はありません。直接、電話番号「188」番を架電してください。
※相談窓口につながった時点から、通話料金のご負担が発生します。(相談は無料です)

 

\福井県内の消費生活センターに直接連絡する場合はこちら/

 福井県内消費生活センター 
福井県消費生活センター ☎0776-22-1102
福井県嶺南消費生活センター ☎0770-52-7830

【受付時間】9:00 ~ 17:00
※土日も相談を受け付けています。 (祝日・年末年始は休館)
※県嶺南消費生活センターは、第3日曜日が休館です。

福井県消費生活センターホームページ
福井県消費生活センターFacebook
福井県消費生活センター メール相談申請フォーム

 

福井県内相談窓口

名称 電話番号
福井県消費生活センター 0776‒22‒1102
福井県嶺南消費生活センター 0770‒52‒7830
福井県警察本部(警察安全相談室) #9110
福井弁護士会 0776‒23‒5255
福井県司法書士総合相談センター 0776‒43‒1669
福井市消費者センター 0776‒20‒5588
坂井市消費者センター 0776‒50‒3029
あわら市消費者センター 0776‒73‒8017
大野市消費生活センター 0779‒66‒1111
勝山市消費者センター 0779‒88‒8103
鯖江市消費生活センター 0778‒53‒2204
越前市消費者センター 0778‒22‒3773
永平寺町消費生活相談窓口 0776‒61‒3941
越前町消費生活相談窓口 0778‒34‒8700
南越前町消費生活相談窓口 0778‒47‒8000
池田町消費生活相談窓口 0778‒44‒8003
敦賀市消費生活センター 0770‒22‒8115
小浜市消費生活相談室 0770‒53‒1140
美浜町消費生活相談窓口 0770‒32‒6703
若狭町消費生活相談窓口 0770‒45‒9126
おおい町消費生活相談窓口 0770‒77‒4054
高浜町消費生活相談窓口 0770‒72‒7703

 

※掲載内容に誤りや修正などがありましたら、こちらからご連絡いただけると幸いです。

※本記事の情報は取材時点のものであり、情報の正確性を保証するものではございません。最新情報はお電話等で直接取材先へご確認ください。

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writer : ふーぽ編集部

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