4月1日から自転車の青切符が導入!16歳以上が対象で「ながらスマホ」「信号無視」「並走」など対象違反は113種類!

4月1日から自転車の青切符が導入!16歳以上が対象で「ながらスマホ」「信号無視」「並走」など対象違反は113種類!

交通違反の反則金といえば、自動車をイメージする人が多いのではないでしょうか。ですが、この4月からは「自転車」の交通違反にも反則金が発生します。

対象は「16歳以上」。つまり、高校生以上のお子さんの違反にも反則金が科されるということです。

通学や部活、塾の行き帰りに自転車を利用しているご家庭も多いはず。

どんな行為が違反対象で、どれくらいの反則金がかかるのか。

詳しくご紹介します。

4月から導入される自転車の青切符とは?

自転車は本来、環境にも人にも優しい交通手段です。

ですが、自転車の交通事故は後を絶たず、県内で発生した自転車が関係する交通事故は、人身事故の約1割で推移しています。

また、自転車が当事者となる事故のうち、約8割には自転車側にも法令違反があることが分かっています。

自転車の交通違反の検挙件数も近年増加しつつあり、自転車関連事故の抑止を図ること等を目的に、令和8年4月1日から、自転車の交通違反に対して、交通反則通告制度(いわゆる青切符)(※)が導入されることとなりました。

※交通反則通告制度とは、交通違反をした場合の手続きを簡略化するための仕組みで、いわゆる「青切符」制度といい、一定期間内に反則金を納めると、刑事罰を科される(前科が付く)ことはありません。

青切符は、自動車やオートバイの交通違反に広く使われている違反処理の方法ですが、4月からは自転車での交通違反に対しても適用され、かつ16歳以上の運転者が対象となります。

ながらスマホはNG

友だちと並走するのも反則行為

携帯電話使用(保持)や信号無視、並走などの行為も4月からは制度の対象となり、交通事故の原因となるような、悪質・危険な違反に対しては取締りが行われ、反則金が発生します。

自転車に乗る本人はもちろん、保護者は“子どもの乗り方”にも注意が必要です。

自転車青切符の対象は16歳以上。対象となる違反行為は113種類!

どんな行為が違反になり、反則金はどれだけかかるのか?

身近な行為をご紹介します。

 携帯電話使用(保持) 
12,000円

遮断機が下りた踏切立ち入り
7,000円

制動装置不良(ブレーキなし)
5,000円

信号無視
6,000円

横断歩行者等妨害
6,000円

指定場所一時不停止
5,000円

傘さし
5,000円

並進
3,000円

二人乗り(※)
3,000円 

※ただし、16歳以上の保護者が、小学校入学前の幼児を幼児用座席に乗せて運転することや、タンデム自転車や三輪の自転車で乗車するための座席がある場合は、公安委員会規則で認められています。

「着信がなったから、スマホを持って見ただけ」

「家族や友人としゃべりながら気軽に並走していた」

という方も、今後それらの行為は反則金の対象行為です。

対象となる違反行為は113種類!

友人や家庭でぜひ自転車の乗り方のルールについて話し合いをしてみてください。

▶詳細・違反行為一覧はこちらから(自転車を安全・安心に利用するためにー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】

 

自転車を安全運転するための基本ルール「安全利用五則」を守って利用しよう

自転車は、子どもから大人まで身近な移動手段。だからこそ、安全に利用するための基本ルールがあります。

警察庁が定めているのが「自転車安全利用五則」。令和4年11月に改訂されました。改めて確認しておきましょう。

【RULE1】自転車は、車道が原則、左側を通行

①自転車は、車道が原則、左側を通行
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられており、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。自転車が車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行です。道路の中央から左側部分の左端に寄って通行してください。

②歩道は例外、歩行者を優先
道路標識などにより、歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。

【RULE2】交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

交差点では一時停止と安全確認
一時停止標識のある交差点では、必ず止まって左右の安全を確認しましょう。

信号は必ず守る
信号は必ず守り、渡るときは安全を確認しましょう。

【RULE3】夜間はライトを点灯

夜間は必ずライトを点灯する
無灯火は、周りから自転車が見えにくくなるので非常に危険です。夜間はライトを点灯し、反射器材を備えた自転車を運転しましょう。

【RULE4】飲酒運転は禁止

飲酒運転は禁止です!
自動車の場合と同じくお酒を飲んだときは、自転車を運転してはいけません。

【RULE5】ヘルメットを着用

必ずヘルメットをかぶりましょう
事故による被害を軽減させるため、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。
※令和5年4月1日から、全ての自転車利用者に対して乗車用ヘルメット着用の努力義務が課されています。


4月からの新しい制度のスタートは、自転車の安全な運転について見直す機会でもあります。

ぜひ、家族や身の回りの方と一緒に改めて自転車の利用方法について会話をしてみてはいかがでしょうか?

 

※掲載内容に誤りや修正などがありましたら、こちらからご連絡いただけると幸いです。

※本記事の情報は取材時点のものであり、情報の正確性を保証するものではございません。最新情報はお電話等で直接取材先へご確認ください。

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writer : ふーぽ編集部

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